警備業法第15条

おはようございます。

六法全書をポケットに入れて持ち歩いているみなさん、いつも当ブログをご贔屓にしていただきありがとうございます。

朝も早よからリョタウです。

かな〜り久々の警備に関しての記事です。

今日はなぜこんなに記事更新が早いかと言いますと

警備員をやる上で必要な「教育」をこれから受けるからです。

朝から始まるのでいつもの時間にブログ投稿できませんのでね。

警備員をやるには特別な資格は必要ありませんが、毎年度ごとに10時間以上の教育を受ける必要があります。

前回九月頃に受けたので、今日はその後半分の教育です。

そこで今回の本題。

「警備員ならこれだけは絶対覚えておかなければいけない」というものをご紹介いたします。

それがタイトルにもしました警備業法第15条です。

警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たっては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。

警備員さんならみんな知ってる基本中の基本ですね(^-^)

噛み砕いて説明しますと、

お前ら警備員は、なんの権限もないんだから調子乗んなよ!?

ってことですw

我々警備員は、警察っぽい制服や、施設保安などで立ち入り禁止区域にもわりと簡単に入れるなどの特殊性があります。

交通誘導でも「止まって」と合図を出せば車が止まってくれるので「我の言うことを聞きたまえよ」と

あたかも自分が偉くなったように勘違いしてしまいがちです。

そんな時の警備業法第15条です。

例えば、夜に施設周辺を巡回しているときに不審者を見かけたとします。

そんな時、警察官であれば

「あ〜君、そんなとこで何してんの?ちょっと身分証出して」

と職務質問や持ち物検査ができます。

が、警備員ができるのは声かけのみ。しかも下から下から。

私が声かけするとしたら

「こんばんわ〜、どうかしましたか?暗いんで気をつけてお帰りくださいね」

くらいでしょうね。

持ち物検査などで犯罪を未然に防ぐのが警察の皆さん

職質と持ち物検査はできないけど、「見てますよ」アピールして犯罪させないのが警備員です。

ちなみに

現行犯逮捕なら誰でもできます。

ので、見てた先で何かよからぬことをしようもんなら、もうね

ウララララララーーーーーーーーーー!!!

てな感じで行ってやる所存ですよ。

※怖いので悪いことしに来ないでくださいww

以上、警備業法第15条の話でした。それではまた明日。

体重87.2kg(-0.4kg)

体脂肪32.6%(±0.0%)

気軽に押してくださればリョタウのモチベが上がり、記事もさらに面白くなるのでwin-winです。

押してもらえると頑張れます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です