提案!ブログを駆使した勉強法

おはようございます。

リョタウです。

前々から、国家試験がどうたらこうたら言っています↓

しかしですね、上の記事でも書いたように、ただただ教本を読むだけだと、

試験に出る範囲がわからず全部読むのは果てしない!
基本的にそう思っているため、眠くなる!

わけですよw

それをなんとかするために考えました。

勉強した内容を記事にしてしまおうと!!

“指導教育責任者 問題集“で検索するとネット上で問題を出してくれる素晴らしいサイト様がございます↓

http://keibi1gou.web.fc2.com/

この“本日のランダムチャレンジ“を使って、

問題を己に出し、

わからない部分は教本を読んで、

自分なりに解説してみようということです。

実際にやってみましょう!!

問題27
次は、ライフライン施設及びSOLAS条約対象国際埠頭施設の警備業務について述べたものであるが、誤りはどれか?

1、ライフライン施設では、塀、フェンスなどの物理的な防御方策や侵入を早期に感知する警報装置、監視カメラなどの活用も検討しながら、巡回計画を練る必要がある。

2、ライフライン施設における部外者等の出入管理では、所持品検査を行う場合もあるが、どのような人に対して、所持品検査を行うかは、施設管理権者と十分協議しておく必要がある。


3、ライフライン施設の受付場所は容易に強行突破されない構造(二重扉等)が望ましい。


4、港湾施設では、釣り人等が侵入しようとするのに対し、放送によって呼びかけることは、警備業務の範疇には入らない。


5、船舶が停泊する海上を含めた制限区域には、フェンスによって囲われ、要所にセンサー、監視カメラ、警備員等によって常時監視を行う。

ん〜、今んとこ全くわからんし、SOLASってなんぞ?w

※SOLAS条約(海上人命安全条約)とは、1912年のタイタニック号海難事故を受けて制定された、船舶の安全確保を目的とする国際条約です。

答えは教本の実務編61P、(3)警備の形態 「ウ」

監視業務 良書に設置されたセンサーの検知情報、監視カメラのモニター監視である。
釣り人等が侵入しようとすれば、放送によって注意を呼びかけることも、業務の範疇に入る場合がある。
そのほか、要所(ポスト)の立哨監視、動哨監視も要求される場合がある。

選択肢4が間違っているため、誤りは4となります。

とまぁ、こんな感じで。

答えと簡単な解説ももちろんサイトに掲載されているんですが、そこは自分で調べて答えを導き出した後に正解確認していくことにします。

ブログをやっていて、「前にこんなこと言ったっけなぁ。」と結構前のことでも覚えていることは多いです。

思い出して

考えて

調べて

発信

くだらない日常を記事にしたブログでも、INPUTとOUTPUTが絡み合うと覚えやすいんだなぁと思います。

この記事のこともきっと覚えていられるはずです。

週一とかのペースで、毎日11時までに投稿しているメイン記事とは別に!指導教育責任者に関する問題とその回答・解説をこっそりブログにUPしていきます。

カテゴリにも追加しておきますので、興味がある方はぜひご覧になってください。

それではまた明日。

体重84.6kg(+0.8kg)

体脂肪32.5%(+0.9%)

今回もボケ少なめw

気軽に押してくださればリョタウのモチベが上がり、記事もさらに面白くなるのでwin-winです。

押してもらえると頑張れます。

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